○上板町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成26年3月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は,職場におけるセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止に関し必要な事項を定め,もってハラスメントのない健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 上板町役場に勤務する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)

(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること,性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること,不必要に身体に触ること,わいせつな図画を配布することその他の性的な行為

(4) セクシュアル・ハラスメント 他のものを不快にさせる職場における性的な言動を行うこと。

(5) パワー・ハラスメント 職場において,職権などの力関係を利用して,相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行い,精神的な苦痛を与えることにより,働く環境を悪化させ,又は雇用不安を与えること。

(所属長の責務)

第3条 所属長は,ハラスメントを防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し,ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は,注意を喚起すること。

(3) 職場内においてわいせつな図画等の掲示又は配布等があった場合は,これらを排除すること。住民向けの掲示物又は配布物についても同様とする。

(4) 所属職員から相談又は苦情があった場合は,直ちにこれに対応するとともに,苦情処理担当窓口と必要な連絡調整を行うこと。

(相談等窓口の設置)

第4条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため,苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は,別表第1に掲げる職員をもって構成する。

3 窓口の職員は,相互に連携,協力して苦情処理に当たるものとする。

4 窓口においては,ハラスメントによる直接の被害者だけでなく,他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても,これに対応するものとする。

5 相談又は苦情に対応した窓口の職員は,相談整理簿(別記様式)により,その内容を記録するものとする。

6 窓口の職員は,ハラスメントが生じている場合だけでなく,ハラスメントを未然に防止する観点から,その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても,相談又は苦情として受け付けるものとする。

7 ハラスメントを受けていると思う職員及びハラスメントを受けている職員以外の職員でハラスメントを受けている職員に苦情の申出をすることに関し同意を得た職員は,第6条に規定する苦情処理委員会に申し出る前に,窓口に申し出なければならない。

(相談又は苦情の処理)

第5条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は,窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し,必要と認めるときは,次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するための苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し,その対応措置を審議し,及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は,別表第2に掲げる職員をもって構成する。

4 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は,関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し,関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第8条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査結果,ハラスメントの事実が確認された場合,町長は,必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

苦情処理担当窓口

総務課に勤務する職員のうち総務課長が指名する者

別表第2(第6条関係)

苦情処理委員会

副町長・理事・総務課長

町長が推薦する職員2人

職員団体が推薦する職員2人

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上板町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成26年3月18日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)