○上板町水道課職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成26年3月19日
条例第8号
上板町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,水道課職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 水道課職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。
2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類,給料表の定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち,その特殊性に基づき水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で,他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第7条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っている職員に対して支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,任命権者の定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき,特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため,組合休暇としての許可及び無給休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(復職時等における給料月額の調整)
第19条 休職にされ,若しくは専従許可を受けた職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った日以後において,管理者が定めるところにより,その者の給料月額の調整(昇給期間の短縮を含む。)をすることができる。
(非常勤職員の給与)
第20条 水道課職員で職員以外のものについては,職員の給与との均衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(上板町の公務員倫理に関する条例の一部改正)
2 上板町の公務員倫理に関する条例(平成16年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(上板町水道課職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 上板町水道課職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条から第7条まで,第12条,第13条及び第19条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。