○上板町行財政改革検討委員会要綱

平成18年8月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 上板町の行財政改革を恒常的に推進し,公務能率の向上,経費の節減合理化及び行政サービスの向上に資するため町職員で組織する上板町行財政改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱に関すること。

(2) 行政事務の簡素効率化及び財政の節減合理化の推進に関すること。

(3) 組織機構の改編及び見直しに関すること。

(4) 行政サービスの向上に関すること。

(5) その他 行財政の改革推進に必要と認めるもの。

(組織)

第3条 委員会の構成員は,別表に掲げる組織及び委員とする。

2 前項の規定にかかわらず,構成員に事故あるとき又は欠けたときは,その構成員からの委任を受け若しくは町長が指定した者においてその職務を代理させることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長は,副町長をもって充て,会務を総理し委員会を代表する。

(2) 副委員長は,理事及び総務課長をもって充て,委員長を補佐し,委員長に事があるとき又は欠けたときは,理事・総務課長の順にその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が議長となる。

(部会)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員会に部会を置くことができる。

2 部員は,町職員の内から委員長の指名する者をもって構成する。

3 部会は,委員会が特に指定した事項について調査研究する。

4 部会の運営については,それぞれの部会で定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この要綱は,平成19年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この要綱は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の改正前の訓令に基づき作成されている用紙は,当分の間,必要な訂正をして使用することができる。

(令和4年訓令第33号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

上板町行財政改革検討委員会構成員

委員長

副町長

副委員長

理事・総務課長

構成員

環境保全課長・企画防災課長・税務課長・出納室長・住民人権課長

民生児童課長・健康推進課長・建設課長・産業課長・水道課長

教育委員会事務局長・議会事務局長・さくら保育所長

上板町行財政改革検討委員会要綱

平成18年8月1日 訓令第6号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年8月1日 訓令第6号
平成19年3月20日 訓令第12号
平成19年6月25日 訓令第20号
平成25年9月20日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第14号
令和3年3月19日 訓令第12号
令和4年5月17日 訓令第33号