○上板町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日

条例第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,上板町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は,次に掲げる者のうちから町長が任命する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は,民生児童課において処理する。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか,子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は,子ども・子育て会議が町長の同意を得て定める。

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日 条例第14号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月21日 条例第14号
令和3年3月19日 条例第6号
令和5年6月19日 条例第15号