○上板町国民健康保険人間ドック及び脳ドック実施要綱
平成24年3月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は,上板町国民健康保険条例(昭和33年条例第65号)第9条第1項第3号の規定に基づき,人間ドック及び脳ドック(以下,「人間ドック等」)を実施し,その受診する費用の一部を予算の範囲内で助成し,被保険者の疾病の予防と早期発見・早期治療を促進し,もって被保険者の健康保持増進に寄与することを目的とする。
(受診医療機関)
第2条 人間ドック等は,町長が定める医療機関に委託して行うものとする。
(受診対象者)
第3条 人間ドック等を受診することができる者は,次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 上板町国民健康保険の被保険者である者
(2) 受診する日の属する年度中に満35歳以上の者
(3) 前年度までの国民健康保険税を完納している世帯に属する者
(4) 脳ドックについては,前年度に脳ドックに係る助成を受けていない者
(受診料の助成)
第4条 町長は,人間ドック等に係る費用の1/2以内を助成するものとする。
(受診の申込み)
第5条 人間ドック等を受診しようとする者は,上板町国民健康保険人間ドック等受診申込書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。
2 当該年度において受診申込みができるのは,人間ドック又は脳ドックのいずれか1つとする。
(受診の決定取消し)
第7条 町長は,受診決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,受診の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により受診の決定を受けたとき。
(受診)
第8条 受診者は,人間ドック等を受診するときは,実施医療機関に受診決定通知書を提出し,当該実施医療機関の指示に従わなければならない。
2 受診者は,人間ドック等にかかる費用から第4条の助成金を控除した額を実施医療機関へ支払うものとする。
(受診結果の報告)
第9条 実施医療機関は,受診者が人間ドック等を受診したときは,受診結果を町長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
(施行期日)
第1条 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第20号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
様式 略