○上板町職員証規程
平成23年7月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の身分を証明するために交付する上板町職員証(以下「職員証」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 職員証は,上板町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員及び職務遂行上職員証が必要と認められる臨時職員に交付する。
(様式)
第3条 職員証の制式は,様式第1号のとおりとする。
(交付)
第4条 職員証は,職員になった日(職員証の有効期限が経過した場合にあっては,その経過した日)から起算して,原則7日以内に交付するものとし,職員1人につき1枚とする。
(交付簿)
第5条 総務課長は,職員証交付簿(様式第2号)を備え,常に整理しなければならない。
(義務)
第6条 職員は,職員証を常時携行しなければならない。
2 職員は,これを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。また,職員証の交付の趣旨に反する行為をしてはならない。
3 職員証を紛失したとき,又は著しく破損したときは,直ちにその旨を職員証再交付申請書(様式第3号)により届け出て再交付を受けなければならない。ただし,破損したときは,その職員証を添付しなければならない。
4 職員証の記載事項に異動が生じたときは,速やかにその旨を前項の申請書により届け出て書換を受けなければならない。
5 職員証の交付を受けた者が退職し,又は解職された場合は,直ちにこれを返還しなければならない。
(有効期間)
第7条 職員証の有効期間は,交付の日から5年とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規程は,平成23年9月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第23号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第30号)
この規程は,公布の日から施行する。