○上板町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例
平成22年12月20日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引法」という。)第25条の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本計画 地域経済牽引法第4条第6項に規定する主務大臣の同意を受けた基本計画をいう。
(2) 促進区域 基本計画に定める地域経済牽引法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。
(3) 地域経済牽引事業 地域経済牽引法第2条第1項に定める事業をいう。
(4) 地域経済牽引事業計画 地域経済牽引法第13条第4項に規定する徳島県知事の承認を受けた当該地域経済牽引に関する計画をいう。
(課税免除の措置)
第3条 町長は,地域経済牽引法第25条の規定により,地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業のために設置される施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)で定めるものを促進区域内に設置した事業者について,当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することができる。
(課税免除の措置期間)
第4条 前条の規定に基づく固定資産税の課税免除の措置期間は,対象となる資産について最初に固定資産税を課すこととなった年度以降3箇年度とする。
(課税免除の申請)
第5条 第3条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとするものは,町長に課税免除の申請をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。