○上板町あさんライブミュージアム地域資源施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町あさんライブミュージアム地域資源施設設置及び管理に関する条例(平成22年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,上板町あさんライブミュージアム地域資源施設(以下「地域資源」という。)の施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定により地域資源の利用許可を受けようとする者は,様式第1号による利用許可申請書を利用開始日の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は,当該利用の60日前より受け付けるものとする。ただし,町長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。

(利用の許可)

第3条 町長は,地域資源の利用を許可するときは,様式第2号による利用許可書を交付する。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,許可を受けた事項の一部を変更し,又は取消しの許可を受けようとするときは,様式第3号(甲)による変更申請書又は取消申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,地域資源の利用の変更を許可するときは,様式第3号(乙)による変更許可書を交付する。

(許可書の提示)

第4条 利用者は,第三者から請求があったときは,前条の規定による許可書を提示しなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用に関し,法令又は条例若しくはこれに基づく利用に関する規定その他命令等に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ,又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(3) 風紀を乱す行為をしないこと。

(4) みだりにゴミ等その他の汚物を捨てないこと。

(5) その他公益を害し,又は害するおそれのある行為をしないこと。

(目的外利用の禁止)

第6条 利用者は,許可を受けた目的以外に地域資源を利用することはできない。

(届出)

第7条 地域資源の施設及び設備を損傷し,又は滅失した者は,直ちに様式第4号による損傷届出書を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,この規則の規定を適用させるときは,第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号から様式第3号までの様式中「上板町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,地域資源の管理に必要な事項は,町長が別に定めることができる。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

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上板町あさんライブミュージアム地域資源施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)