○上板町身体障害者福祉法施行細則

平成22年3月9日

規則第2号

上板町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は,身体障害者更生指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第1号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は,身体障害者死亡通知書(様式第2号)によるものとする。

(措置)

第5条 町長は,法第18条第1項又は第2項の規定により,障害福祉サービス若しくは施設入所支援を行おうとするときは,必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は,前項に規定する措置を採るに当たっては,あらかじめ,依頼・措置委託決定通知書(様式第3号)を当該事業所の長に送付するとともに,当該措置を採ることを決定したときは,措置決定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置の解除)

第6条 町長は,措置を解除することを決定したときは,措置解除決定通知書(様式第5号)を当該障害児の保護者に送付するとともに,措置委託解除通知書(様式第6号)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用は,身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の費用徴収基準に定める額とする。

2 町長は,前項の費用の額を決定し,又はこれを変更したときは,速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第7号)により,当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成17年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,上板町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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上板町身体障害者福祉法施行細則

平成22年3月9日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)