○上板町会計管理者の補助組織設置規則
平成21年12月18日
規則第38号
上板町会計管理者の補助組織設置規則(昭和43年規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,会計管理者の補助組織設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び分掌事務)
第2条 会計管理者の補助組織及び所掌事務は,法令又は条例並びに上板町会計規則(昭和59年規則第1号)に定めるものを除くほか,この規則に定めるところによる。
2 出納員の分掌事務は,別表のとおりとする。
3 出納員の事務を補助させるため,分任出納員を置く。
4 分任出納員は,出納員の命を受けてその出納事務を補助する。
5 出納員は,現金を収受したときは現金出納簿(様式第1号)に記帳し,現金を管理しなければならない。
(出納員及び分任出納員の任免)
第3条 出納員及び分任出納員は,町長の補助組織である職員(会計年度任用職員を含む。)のうちから町長がこれを任免する。
2 町長は,出納員又は分任出納員を任免したときは,当該任免に係る事項を直ちに告示し,かつ,会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定は,出納員が委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任した場合も同様とする。
4 上板町の休日を定める条例(平成元年条例第22号)に規定する休日に,出納員より出納事務の一部を委任するときは,当該日直職員を分任出納員とする。なお,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)様式第29号をもって町長の任免とする。
(領収印の届出)
第4条 出納員等の領収印は,様式第3号によるものとし,あらかじめ会計管理者に届出をしなければならない。
(現金の出納)
第5条 出納員又は分任出納員が現金を収納するときは,前条により届け出ている領収印を押印した領収証を発行しなければならない。ただし,次に掲げる場合において会計管理者の承認を得たとき,又は別に定めがあるときは,領収金額,日付,上板町の名称を表示したレシート等を発行して領収証に替え,又は領収証等の発行を省略することができる。
(1) 自動交付機等によるとき。
(2) レジスター等を使用するとき。
(3) 領収証等を発行し難いと認められる理由があるとき。
(会計管理者の検査)
第6条 会計管理者は,年1回出納員等の現金及び物品の取扱状況について検査しなければならない。ただし,必要があると認めるときは,随時検査をすることができる。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の上板町会計管理者の補助組織設置規則様式第2号による用紙で,現に現存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設置箇所 | 出納員となるべき者 | 事務分掌 |
出納室 | 出納室職員 | 歳入歳出に係る現金の出納及び保管に関すること。 有価証券の出納及び保管に関すること。 基金の出納に関すること。 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。 物品の出納及び保管に関すること。 |
住民人権課 | 住民人権課長 | 手数料及び使用料の徴収に関すること。 住宅新築資金等貸付金の徴収に関すること。 |
健康推進課 | 健康推進課長 | 各老人集会所の使用料の徴収並びに各種予防接種等の料金徴収及び健康診査等の料金徴収に関すること。 介護保険料の徴収に関すること。 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 |
税務課 | 税務課長 | 町税並びに国民健康保険税の徴収に関すること。 |
環境保全課 | 環境保全課長 | 犬の登録手数料及び狂犬病予防注射手数料の徴収に関すること。 大型ゴミシールの交付手数料の徴収に関すること。 集落排水使用料及び分担金の徴収に関すること。 町営住宅の家賃及び浄化槽使用料の徴収に関すること。 |
産業課 | 産業課長 | 農村環境改善センターの使用料の徴収に関すること。 農村婦人健康管理センターの使用料の徴収に関すること。 技の館の使用料の徴収に関すること。 |
保育所 | 保育所長 | 保育料の徴収に関すること。 |
教育委員会 | 教育委員会事務局長 | 保育料の徴収に関すること。 社会教育施設等の使用料の徴収に関すること。 |
学校給食センター | 学校給食センター所長 | 給食費の徴収に関すること。 |
様式第2号 削除