○上板町における一般廃棄物収集運搬業の許可の基準等に関する要綱
平成21年3月26日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,上板町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)及び上板町における一般廃棄物収集運搬業の許可手続に関する規則(平成14年規則第6号。以下「規則」という。)に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基準の細目その他必要な事項について定めるものとする。
(許可申請の期間)
第2条 条例第17条に規定する許可(許可の更新を含む。以下「許可」という。)の申請期間は,当該申請に係る年度の初日の属する年の2月1日から2月15日まで(上板町の休日を定める条例(平成元年条例第22号)に定める休日を除く。)とする。
(許可申請書の添付書類)
第3条 規則第2条第2項第6号に規定するその他町長が必要と認める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)の住民票(法人にあっては定款)及び納税証明書
(2) 一般廃棄物収集運搬の作業(以下「作業」という。)に供する使用車両の自動車検査証の写し
(3) 使用車両に係る自賠責保険証及び任意保険証の写し
(4) 登録した従業員であることを証する書面(労災保険,雇用保険等の証)の写し
(5) 一般貨物自動車運送事業(営業ナンバー)証書の写し及び一般廃棄物の排出者(以下「排出者」という。)と締結する収集に関する契約書の写し
(6) 車庫証明書
(7) その他町長が指示するもの
(施設及び設備に係る許可基準)
第4条 施設及び設備に係る許可基準は,次のとおりとする。
(1) 申請人が法人の場合,定款に一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う旨の規定があること。
(2) 申請者は,許可申請時に上板町内に住所(法人にあっては本社,支社,支店及び営業所の所在地。以下この号において同じ。)を有し,かつ,許可の期間中引き続き住所を有すること。
(3) 申請者は,連絡の拠点となる事務所を設け,町と速やかに連絡のとれる体制を整えること。
(4) 申請者に係る税金が完納されていること。
(5) 収集ごみの入れ物については,家庭用指定袋に準じ排出者と協議し,積込時及び走行時等においてごみ及び汚水が飛散しないものであること。
(6) 使用車両は,パッカー車以外を使用しないこととし,当該使用車両の最大積載量は,4トン以下であること。
(7) 使用車両は,初度登録から7年以内のものであること。ただし,許可の更新に係る使用車両(当該許可を受けた際に申請したものに限る。)については,初度登録から12年以内のものであること。
(8) 使用車両は,原則として自ら使用しているものであること。
(9) 使用車両に適合した保管場所を有し,かつ,当該保管場所の使用に関する権利を有していること。
(10) 車庫及び洗車スペースについては,いずれも舗装等の排水対策がされていること。
(事業運営に係る許可条件)
第5条 町長は,許可を与えるときは,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 収集の対象となる事業系ごみ(以下「収集ごみ」という。)は,町内の収集運搬が困難な排出者から排出されるものであること。
(2) 収集ごみの分別に当たっては,排出者と排出抑制,再使用,再利用等排出物の再生利用について十分に協議すること。
(4) 許可を受けた業者(以下「許可業者」という。)は,許可の更新の申請を行う際,5件以上の排出者と契約していること。
(5) 作業は,町に登録した従業員で行うこと。
(6) 作業は,1車当たり2人以上の従業員で従事すること。
(7) 使用車両は,常に清潔に保ち整備点検を行うこと。
(8) 町に登録した使用車両は,町の指定するシールを所定の場所に貼付し,許可の目的及び許可された区域以外での用途に使用しないこと。
(9) 車検及び修理時において代車を使用する場合は,事前に町長の許可を得ること。
(10) 全ての使用車両は自賠責保険及び任意保険に加入し,万一事故があるときは十分な補償が行えること。
(11) 作業時においては,交通法規を守り交通違反,事故等を起こした場合は,事の大小にかかわらず直ちに町長に連絡すること。この場合において,事故の内容が人身事故の場合は,事後の経緯についても報告すること。
(12) 収集ごみの搬入経路は,中央広域環境施設組合の指定したものであること。
(13) ごみの積み替え及び集積はしないこと。
(14) 中央広域環境施設組合の施設及び町の区域内で任意に行われる搬入・排出廃棄物検査を拒否しないこと。
(契約書及び帳簿の記載等)
第6条 許可業者は,次に掲げる書類を整備し,町から求めがあれば提示しなければならない。
(1) 契約関係の書類
(2) 運転日報(業務従事者名,収集年月日,収集先,1運行時ごとの積載量等を記載しているもの)
(3) 運転前点検表
(4) 車両定期点検簿
(5) 苦情処理簿
(6) その他必要な書類又は帳簿
2 前項に規定する書類は,年度ごとに区分し,当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(許可の内示)
第7条 町長は,必要と認めるときは,申請者に対しあらかじめ許可要件を示し,申請者が当該許可要件を満たした後,許可を与えるものとする。
(努力義務)
第8条 許可業者は,国及び関係機関が実施する一般廃棄物収集運搬講習及び安全講習等に積極的に参加するよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年2月3日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は,平成23年11月1日から施行する。