○上板町長期継続契約に関する条例

平成21年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 車両及び仮設設備の借入れの契約

(2) 機器の賃貸借契約

(3) 事務機器及びソフトウェアの保守,運用に関する契約及び使用権に関する契約

(4) 施設等の管理,警備,清掃及び保守点検業務に関する契約

(5) 前各号に掲げるもののほか,業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,10年を超えない範囲で町長が定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上板町長期継続契約に関する条例

平成21年3月23日 条例第3号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月23日 条例第3号