○阿北環境整備組合規約

昭和39年4月23日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,阿北環境整備組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は次の市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

阿波市

名西郡神山町

板野郡上板町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,し尿を衛生的に処理し生活環境を清潔にすることにより公衆衛生の向上を図るため施設の設置及び管理並びに運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,阿波市市場町市場字岸ノ下254番の2地先阿北環境整備組合内に置く。

第2章 組合議会の組織及び議員の選任

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,14人とし,組合市町の定数は,次のとおりとする。

阿波市 8人

名西郡神山町 3人

板野郡上板町 3人

第6条 前条による組合議員は,組合市町の長及び組合市町の議会議員の中から互選された者をもって充てる。

2 組合市町の長が,第9条第2項の規定により管理者若しくは副管理者となった場合又は第8条第1項の規定により組合市町の長が組合議員でなくなった場合は,その市町については副市町長をもって組合議員とする。ただし,副市町長が2人以上あるときは,当該市町の長の職務を代理する副市町長をもって組合議員とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は,組合議員の中から互選する。

3 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は,組合市町の長又は組合市町の議会議員の任期による。

2 第6条第2項の規定により副市町長が組合議員となった場合は,その者の任期による。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任

(組合の執行機関)

第9条 組合は,管理者,副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は,組合市町の長の中からこれを互選する。

3 会計管理者は,管理者所属の市町の会計管理者をもって充てる。

第10条 管理者及び副管理者の任期は,当該市町の長の任期による。

(職員)

第11条 前条に規定するもののほか,組合に必要な職員を置き管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て組合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は,組合議員の任期による。

(組合の経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は,組合費,組合の事業から生ずる収入及びその他の収入金をもってこれに充てる。

この規約は,昭和39年4月23日から施行する。

(昭和43年3月19日)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和44年9月25日)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年6月5日)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年3月9日)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年10月1日)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年4月1日)

1 この規約は,平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第2項の規定により管理者が選任されるまでの間,同条同項の規定にかかわらず,阿波市長職務執行者が管理者の職務を行うものとする。

3 改正後の第9条第2項の規定により管理者が選任されるまでの間,同条第3項の規定にかかわらず,阿波市収入役職務代理者が会計の職務を行うものとする。

(平成18年12月11日)

この規約は,平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月20日)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する会計が在職する間は,改正後の第9条第1項及び第3項の規定は適用せず,改正前の第9条第1項及び第3項の規定は,なおその効力を有する。

(令和3年2月26日)

この規約は,令和3年4月1日から施行する。

阿北環境整備組合規約

昭和39年4月23日 種別なし

(令和3年4月1日施行)