○上板町住民基本台帳事務取扱規程
平成18年8月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,上板町役場の住民基本台帳に関する事務の取扱いに関し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(住民基本台帳)
第2条 法第6条に基づき,世帯を単位とする住民票をもって住民基本台帳を作成する。
2 前項の住民票は,磁気ディスクをもって調製し,住民票原本とする。
(閲覧)
第3条 法第11条第1項及び政令第14条の規定により,法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「住民リスト表」という。)を作成し,住民基本台帳に代えて閲覧に供する。
2 住民リスト表の改製は,原則として毎年1回,4月に行う。
(届出)
第4条 法第22条から第25条までに規定する届出は,住民異動届出書で行われなければならない。
(住民票の写し等の交付)
第5条 住民票の写し(住民票に記録されている事項を記録した書類。以下同じ。)又は住民票に記録をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)は,申請に基づき,コンピュータシステムを利用して作成し,交付する。ただし,様式の異なる住民票記載事項証明書については,端末機画面で証明事項を確認の上,交付する。
(転出証明書等)
第6条 法第24条の規定による転出の届出があったときは,転出証明書をコンピュータシステムを利用して作成し,交付する。
2 前項に定めるもののほか,住民票が既に職権により消除されている者又は転出後相当期間が経過している者に係る転出の届出があったときは,転出証明書に準ずる証明書をコンピュータシステムを利用して作成し,交付する。
(戸籍の附票)
第7条 戸籍の附票は,上板町の区域内に本籍を有する者につき,その戸籍を単位として作成する。
2 前項の戸籍の附票は,磁気ディスクをもって調製する。
(様式)
第8条 この規則に定める書類の様式は,町長が別に定める。
附則
この規程は,平成18年11月20日から施行する。