○上板町一般廃棄物処理施設整備基金条例

平成17年9月26日

条例第16号

(設置)

第1条 一般廃棄物処理施設及び設備の整備充実を図るため,上板町一般廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,上板町一般廃棄物処理施設及び設備の整備充実を図るための財源に充当する場合に限り,予算の定めるところにより,処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上板町一般廃棄物処理施設整備基金条例

平成17年9月26日 条例第16号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月26日 条例第16号