○上板町奨学資金貸付条例

平成17年6月16日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,修学の意欲があり,かつ,経済的理由のために修学が困難な者に対し,奨学資金(以下「資金」という。)を貸付け,もって教育の機会均等を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは,高等学校,大学その他上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定める学校(以下「学校」という。)に進学し,又は在学することが経済的に困難な者に対し行うものとする。

(貸付けを受けることができる者の要件)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 上板町出身又は上板町内に1年以上住所を有する者であって,保護者が本町に在住するもの。ただし,父母がいない者については,その者の後見人が町内に住所を有する者

(2) 修学意欲があり,学校長の推薦する者

(3) 経済的理由により修学が困難と認められる者

(4) 他の奨学金制度による奨学金の貸与又は給付を受けていない者

(貸付額及び貸付人員等)

第4条 進学又は在学する者の資金の月額貸付額は,高等学校及び高等専門学校にあっては徳島県立高等学校の全日制課程の授業料の月割額以内,大学にあっては国立の大学の学部(夜間において授業を行う学部を除く。)の授業料の月割額以内とし,貸付額及び貸付人員は,教育委員会規則で定める。

2 貸付金は,無利子とする。

(貸付期間)

第5条 資金の貸付期間は,資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在籍する学校の正規の最短修業年限とする。

(貸付方法)

第6条 資金は,年に3回(7月,11月及び3月)貸し付けるものとし,1回につき4月分を合わせて貸し付けるものとする。

(償還)

第7条 貸付金の償還については,当該学校を卒業した日の属する月の翌月から6月を経過した日から償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず奨学生が,更に当該学校以外に進学するとき,又は特別の事情により貸付金の償還が困難となったときは,願い出によって償還を延期することができる。

(繰上償還)

第8条 奨学生が資金を貸付けの目的以外に使用し,又は貸付要件を失うに至ったと認められるときは資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 奨学生は,必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(償還の免除)

第9条 町長は,奨学生及び資金を償還中の者が死亡した場合又は特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認めた場合は,償還すべき資金の全部又は一部を免除することができる。

(選考委員会の設置)

第10条 奨学生の選考に関し町長の諮問に応じ,又は意見を具申するため,上板町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第11条 委員会は,委員7人以内をもって組織する。

2 委員は,民生委員代表者及び関係職員のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。

(正副委員長)

第12条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,会務を総理し,副委員長は,委員長に事故があるときにその職務を代理する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第14条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

上板町奨学資金貸付条例

平成17年6月16日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)