○吉野川市・上板町の火葬場使用に関する事務の委託に関する規約

平成16年10月1日

(委託事務の範囲)

第1条 吉野川市は,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を上板町に委託する。

(1) 上板町住民に対する火葬場の使用許可及び使用料の徴収に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については,吉野川市の条例及び規則(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,上板町の負担とする。

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料は,すべて吉野川市の収入とし,年度経過後速やかに吉野川市に納付するものとする。

(連絡会議)

第5条 上板町長は,委託事務の管理及び執行について連絡調整を図る必要があるときは,吉野川市長と連絡会議を開くことができるものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第6条 委託事務の管理執行について適用される吉野川市の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては,吉野川市はあらかじめ上板町に通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるものを除くほか,委託事務について必要な事項は,吉野川市と上板町とが協議して定める。

この規約は,平成16年10月1日から施行する。

吉野川市・上板町の火葬場使用に関する事務の委託に関する規約

平成16年10月1日 種別なし

(平成16年10月1日施行)