○上板町・吉野川市の火葬場に関する事務の委託に関する規約

平成16年10月1日

(委託事務の範囲)

第1条 上板町は,火葬場に関する事務(以下「委託事務」という。)の実施を吉野川市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の実施については,吉野川市の条例及び規則(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の実施に要する経費は,上板町の負担とし,上板町は,これを吉野川市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は,吉野川市長が上板町長と協議して定める。この場合において,吉野川市長は,あらかじめ,委託事務に関する経費の見積に関する書類を上板町長に送付しなければならない。

(連絡会議)

第4条 吉野川市長は,委託事務の実施について連絡調整を図る必要があるときは,上板町長と連絡会議を開くことができるものとする。

(条例改正の場合の措置)

第5条 委託事務の実施について適用される条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては,吉野川市はあらかじめ上板町に通知しなければならない。

第6条 この規約に定めるものを除くほか,委託事務について必要な事項は,上板町と吉野川市が協議して定める。

この規約は,平成16年10月1日から施行する。

上板町・吉野川市の火葬場に関する事務の委託に関する規約

平成16年10月1日 種別なし

(平成16年10月1日施行)