○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は,次に掲げる団体(以下「派遣先団体」という。)とする。

(1) 徳島東部農業共済組合

(2) 社会福祉法人上板町社会福祉協議会

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については,条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして,部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して上板町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成18年規則第6号)その他の昇格,昇給等に関する規定を適用した場合に,その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(報告)

第4条 条例第9条の規定による町長への報告は,毎年5月末までに,前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体,派遣期間,派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの職務復帰の事由,復帰時の処遇等について行うものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月31日 規則第9号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月31日 規則第9号
平成18年3月28日 規則第8号
平成22年7月1日 規則第13号