○上板町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成15年7月22日

訓令第10号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの構成で次に掲げる機器を設置したときは,アクセス管理を行うものとする。

(1) サーバ

(2) CS端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

(4) ファイアーウォール

2 前項のアクセス管理は,照合情報認証及び照合暗証番号(住基ネット操作者の身体状況等が照合情報認証に適さない場合において,業務に必要な認証を受けるために利用する暗証番号をいう。以下同じ。)により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため,アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は,総務課長をもって充てる。

(照合情報認証情報)

第3条 アクセス管理責任者は,照合情報認証及び照合暗証番号に関し,次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合情報認証及び照合暗証番号の管理方法を定めること。

(2) 照合情報認証及び照合暗証番号の取り扱う権限について,住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 照合情報認証及び照合暗証番号の管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は,照合情報認証及び照合暗証番号の管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は,操作履歴について,7年前まで遡って解析できるよう,保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は,第1条のアクセス管理を実施するほか,住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて,必要なセキュリティ対策を実施する。

この規程は,平成15年8月25日から施行する。

(平成27年訓令第1―2号)

この訓令は,平成27年1月9日から施行する。

上板町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成15年7月22日 訓令第10号

(平成27年1月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 電子計算
沿革情報
平成15年7月22日 訓令第10号
平成27年1月5日 訓令第1号の2