○上板町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成15年7月22日
訓令第9号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において,それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室 サーバ,ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置室(住民人権課窓口等) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理の方法は,次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は,住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等の保管室及びサーバ,ネットワーク機器の設置室にあっては,総務課長,業務端末の設置室(住民課窓口等)にあっては,住民人権課長をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第3条 鍵又は入退室管理カードの管理は,総務課長が行う。
2 総務課長は,レベル2のセキュリティ区分に係る室については,入退室管理者から許可を得ている者に限り,鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は,レベル2のセキュリティ区分に係る室については,入退室管理簿を作成し,これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者等から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。