○上板町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成15年7月22日

訓令第9号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われる室において,それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住基ネット等のデータ,セキュリティ情報等の保管室

サーバ,ネットワーク機器の設置室,データセンター

レベル1

業務端末の設置室(住民人権課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理の方法は,次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,鍵,入退室カード又は照会情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は,住基ネット等のデータ,セキュリティ情報等の保管室及びサーバ,ネットワーク機器の設置室にあっては,総務課長,業務端末の設置室(住民課窓口等)にあっては,住民人権課長をもって充てる。

2 入退室管理者は,前条第1項に掲げる室について,同条第2項に定める入退室の管理を行うほか,住基ネット等のセキュリティを確保するため,入退室の管理に関し,必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第3条 鍵,入退室カード又は照合情報認証の管理は,総務課長が行う。

2 総務課長は,レベル2のセキュリティ区分に係る室については,入退室管理者から許可を得ている者に限り,鍵若しくは入退室カードを貸与する,又は照合情報を登録するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は,レベル2のセキュリティ区分に係る室については,入退室管理簿を作成し,これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者等から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。

この規程は,平成15年8月25日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第33号)

この訓令は,公布の日から施行する。

上板町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

平成15年7月22日 訓令第9号

(令和7年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 電子計算
沿革情報
平成15年7月22日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第8号
令和7年9月24日 訓令第33号