○上板町貯水槽水道条例施行規程
平成15年1月16日
水管規程第1号
上板町貯水槽水道条例(平成14年条例第36号)第2条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,その水道の管理及び検査の受検は,次に定めるところにより行うよう努めなければならない。
(1) 管理基準
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 検査の受検 1年以内ごとに,定期に,給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
(3) 検査機関 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者及び水道事業管理者の権限を行う町長が認める者
附則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第14号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。