○上板町環境美化の推進に関する条例施行規則

平成15年2月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町環境美化の推進に関する条例(平成14年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,使用する用語の定義は,条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第5条第2項に規定する回収容器は,次の用件を備えるものであって自動販売機の設置と同時に備え付けなければならない。

(1) 設置場所は,自動販売機から5メートル以内とする。

(2) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものとする。

(3) 容積は,容器入り飲料等の収集に対応できるものであること。

(4) 指定容器を回収するための容器である旨の表示がされていること。

(5) 複数の種類の指定容器を販売する自動販売機にあっては,指定容器を分別して回収できるものであること。

(6) 安定が良く,安全で,町民等の通行の妨げとならないこと。

(身分証明書)

第4条 条例第12条第2項に規定する証明書は,様式第1号のとおりとする。

(指導又は勧告)

第5条 条例第13条に規定する指導・勧告は,様式第2号により行うものとする。

(措置命令)

第6条 条例第14条に規定する命令は,様式第3号により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

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上板町環境美化の推進に関する条例施行規則

平成15年2月12日 規則第1号

(平成15年2月12日施行)