○上板町貯水槽水道条例

平成14年12月25日

条例第36号

(町の責務)

第1条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は,貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第2条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

上板町貯水槽水道条例

平成14年12月25日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成14年12月25日 条例第36号
平成26年3月19日 条例第11号