○板野西部消防組合規約

昭和48年3月5日

(組合の名称)

第1条 この組合は,板野西部消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する町)

第2条 組合は,板野町及び上板町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定による消防本部及び消防署の設置,管理及び運営に関する事務並びに消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項の規定による救急業務に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,板野郡板野町羅漢字前田35番地に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,10人とする。

2 組合議員は,関係町の議会の議員のうちから各5人を選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは,当該組合議員の属していた関係町は,直ちに選挙によりこれを補充しなければならない。

4 関係町の議会の議長は,前2項の規定により組合議員が確定したときは,直ちにその者の住所,氏名,生年月日及び選挙の日,その他必要な事項を組合の議会の議長に通知しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,関係町の議会の議員としての任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者,副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は,関係町の長の互選による。

3 副管理者は,管理者の選任された町以外の関係町の長と管理者の選任された町の副町長1名をもってあてる。

4 会計管理者は,管理者の属する町の会計管理者をもってあてる。

(管理者,副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は,関係町の長又は副町長としての任期による。

(組合の職員)

第9条 組合に職員を置き,管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て組合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は,組合議員としての任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は,関係町の分賦金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項の分賦金負担の割合は,毎年度4月1日における官報で公示された関係町の最近の国勢調査の結果による人口割合による。

1 この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

2 第3条に規定する事務のうち,消防及び救急業務の開始の期日は昭和48年10月1日とする。

(昭和56年12月25日)

この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年11月22日)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月20日)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

板野西部消防組合規約

昭和48年3月5日 種別なし

(平成19年4月1日施行)