○中央広域環境施設組合規約

昭和51年12月25日

徳島県指令地第757号

(組合の名称)

第1条 この組合は,中央広域環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

吉野川市

阿波市

板野町

上板町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)処理施設を設置し,当該施設の管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,徳島県阿波市吉野町西条字藤原70番地1中央広域環境センターに置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし,関係市町の定数は,次のとおりとする。

吉野川市 7人

阿波市 7人

板野町 2人

上板町 2人

(議会議員)

第6条 前条による組合議員は,関係市町の議会の議長及び関係市町の議会において,当該議会の議員の中から互選された者をもって充てる。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は,関係市町の議会の議長の中から互選する。

3 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。

(組合の執行機関)

第8条 組合に管理者1人,副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は関係市町の長の中から互選する。

3 副管理者は管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

4 会計管理者は管理者所属の市町の会計管理者をもって充てる。

5 管理者及び副管理者の任期は当該市町の長の任期による。

(職員)

第9条 組合に,前条第1項に定める者のほか,組合に必要な職員を置き,その定数は条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,人格が高潔で,組合の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから,それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし,組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

(経費)

第11条 組合の経費は関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する関係市町の負担金の負担割合は,別表のとおりとする。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は管理者が定める。

この規約は昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年徳島県指令地方第59号)

この規約は昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年徳島県指令地第365号)

この規約は平成3年6月1日から施行する。

(平成5年徳島県指令地方第708号)

この規約は平成5年12月1日から施行する。

(平成12年徳島県指令市第1104号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年徳島県指令市第615号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年徳島県指令市第1213号)

1 この規約は,平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第2項の規定により管理者が選任されるまでの間,同条同項の規定にかかわらず,阿波市長職務執行者が管理者の職務を行うものとする。

3 改正後の第8条第2項の規定により管理者が選任されるまでの間,同条第3項の規定にかかわらず,阿波市収入役職務代理者が収入役の職務を行うものとする。

この規約は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年徳島県指令市第306号)

この規約は,徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年徳島県指令市第952号)

(施行期日)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役が在職する間は,改正後の第8条第1項及び第4項の規定は適用せず,改正前の第8条第1項及び第4項の規定は,なおその効力を有する。

(平成20年徳島県指令市第620号)

(施行期日)

1 この規約は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前日までに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により管理者の許可を受けた者については,その許可の有効期間の満了の日までの間は,改正後の第3条の規定は適用せず,改正前の第3条の規定は,なおその効力を有する。

(平成24年徳島県指令市第4016号)

この規約は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)(関係市町の負担金の負担割合)

1 吉野川市に所在する施設(中央美化センター)に係る経費の負担割合

区分

負担割合

負担市町

(1) 建設に要する経費

(調査費,用地費,補償費,建設費)

均等割 25%

人口割 75%

搬入市町

(2) 管理運営費

均等割 25%

ごみ量割 75%

搬入市町

(3) 解体に要する経費

均等割 25%

ごみ量割 75%

搬入市町

備考

1 吉野川市における各負担割合については,平成16年9月30日における町村ごとの区域により算定するものとする。

2 阿波市における各負担割合については,平成17年3月31日における町ごとの区域により算定するものとする。

3 人口割に用いる人口は,最近の国勢調査の人口とする。

4 管理運営費のごみ量割に用いるごみ量は,前年の1月から12月までの搬入実績とする。

5 解体に要する経費のごみ量割に用いるごみ量は,昭和54年4月から平成22年3月までの期間に中央美化センターに搬入された実績とする。

2 平成13年度以降に新設する施設に係る経費の負担割合

区分

負担割合

負担市町

(1) 調査費,用地費及び補償費に要する経費

均等割 25%

人口割 75%

全市町

(2) 建設費

均等割 25%

人口割 75%

施設稼働時の搬入市町

(3) 新規搬入市町負担金

新たに搬入する市町を加えた人口で計算し直した割合により求めた「(2) 建設費」に係る各市町の残存価格相当額

新規搬入市町

(4) 管理運営費

均等割 25%

ごみ量割 75%

搬入市町

備考

1 新規搬入市町負担金については,新施設建設の後年度に搬入を行う市町に適用し,この欄の残存価格は,定率法により求めた額とする。

2 吉野川市における各負担割合については,平成16年9月30日における町村ごとの区域により算定するものとする。

3 阿波市における各負担割合については,平成17年3月31日における町ごとの区域により算定するものとする。

4 人口割に用いる人口は,最近の国勢調査の人口とする。

5 ごみ量割に用いるごみ量は,前年の1月から12月までの搬入実績とする。

3 1及び2に定めるもの以外に係る経費の負担割合は,組合の議会で別に定める。

中央広域環境施設組合規約

昭和51年12月25日 県指令地第757号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 その他
沿革情報
昭和51年12月25日 県指令地第757号
昭和55年2月1日 県指令地方第59号
平成3年6月1日 県指令地第365号
平成5年12月1日 県指令地方第708号
平成12年12月25日 県指令市第1104号
平成16年10月1日 県指令市第615号
平成17年4月1日 県指令市第1213号
平成18年7月10日 県指令市第306号
平成19年3月30日 県指令市第952号
平成20年11月7日 県指令市第620号
平成24年2月1日 県指令市第4016号