○上板町と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和42年4月1日

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,上板町(以下「甲」という。)は,同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を徳島県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により,委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は,乙が支弁する。ただし,その費用は,甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか,委託事務の処理について必要な事項は,甲と乙とが協議して定める。

この規約は,昭和42年4月1日から施行する。

上板町と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和42年4月1日 種別なし

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 その他
沿革情報
昭和42年4月1日 種別なし