○上板町営住宅管理規則

平成10年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,町営住宅の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 共同施設は,別表第1に掲げるとおり設置する。

(町営住宅入居申込書)

第3条 上板町営住宅設置及び管理に関する条例(平成10年条例第9号。以下「条例」という。)第9条に規定する町営住宅申込書は,様式第1号によるものとする。

2 前項の町営住宅申込書には住民票,同居者が入籍していない場合には婚約証明書等の同居することを証する書類,収入申告書(様式第2号),源泉徴収票又は所得証明書その他の収入の額を証する書類及びその他町長が必要と認める書面を添付しなければならない。

(町営住宅入居決定通知書)

第4条 条例第9条第2項に規定する町営住宅入居決定通知書は,様式第3号によるものとする。

(請書)

第5条 条例第15条第1項第1号に規定する請書は,様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には,連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)連帯保証人調書(様式第5号)及び源泉徴収票又は所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は,連帯保証人が条例第15条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,町長からその旨の通知があった日)から10日以内に,町長に提出しなければならない。

2 入居者は,前項に定める場合を除くほか,連帯保証人を変更しようとするときは,請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は,連帯保証人について,第1項の規定に該当する場合を除くほか,住所に変更があったとき,又は氏名に変更があったときは,速やかに町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は,第1項及び第2項の請書について準用する。

(小集落改良住宅の家賃)

第7条 条例第18条第4項の規定による小集落改良住宅の家賃は,2,000円とする。ただし,条例第20条による減免及び猶予は,町長が別に定める。

(更新住宅の家賃)

第8条 条例第18条第4項の規定による更新住宅の家賃は,10,000円とする。ただし,条例第20条による減免及び猶予は,町長が別に定める。

(書類の様式)

第9条 次の各号に掲げる書類は,それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第16条の規定により町営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第6号

(2) 条例第20条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請書 様式第7号

(3) 条例第22条第2項の規定による町営住宅を明け渡した後において,敷金を還付するときの還付請求書 様式第8号

(4) 条例第26条の規定による町営住宅を1箇月以上使用しないときの届出書 様式第8号

(5) 条例第28条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第9号

(6) 条例第29条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし,又は増築しようとするときの承認申請書 様式第10号

(7) 条例第44条第1項の規定による町営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第11号

(異動届)

第10条 入居者は,同居する親族に関し異動があったときは,当該異動があった日から1月以内に,町営住宅同居者異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居承継)

第11条 条例第17条の規定により引き続き当該町営住宅に居住しようとする者は,入居承継をする事由が発生した日から10日以内に,町長に町営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には,戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類,住民票及び第5条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入申告)

第12条 条例第19条第1項に規定する収入申告書は,町長に対し,町長が定める日までに収入を申告しなければならない。

2 前項の収入申告書は,第3条第2項に規定する収入申告書によるものとする。

3 前項の収入申告書には,源泉徴収票又は所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者の町長に対する意見)

第13条 条例第19条第4項に規定する収入額認定に対する意見書及び条例第30条第3項に規定する意見書は,様式第14号によるものとする。

2 前項の意見書には,源泉徴収票又は所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(高額所得者の明渡期限延長申請書)

第14条 条例第33条第3項の規定による明渡期限の延長の申出は,様式第15号により行うものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第15条 条例第40条に規定する新たに整備される町営住宅への入居の申出は,第3条第1項の町営住宅入居申込書を準用する。この場合において「申込書」とあるのは,「申出書」と読み替えるものとする。

2 前項の町営住宅入居申出書には,第3条第2項に規定する添付書類及び第4条に規定する請書を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可申請書)

第16条 条例第45条第1項に規定する使用許可申請書及び条例第50条第1項に規定する使用変更申請書は,様式第16号及び様式第17号によるものとする。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可の条件)

第17条 第45条第1項に規定する使用の許可には,使用目的,使用期間,使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか,次の各号に掲げる事項をその許可の条件として付けなければならない。

(1) 使用期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは,その許可を取り消すことができる。

(2) 既納の使用料は,還付しないこと。

(3) その他必要と認める事項

(社会福祉法人等の町営住宅の使用の軽微な変更報告)

第18条 条例第50条第2項に規定する軽微な変更報告書は,様式第17号を準用する。この場合において「申請書」とあるのは「変更報告書」と,「使用目的」とあるのは「変更内容」と読み替えるものとする。

(駐車場の使用の許可の申請)

第19条 条例第58条第1項の規定による駐車場の使用の許可の申請は,町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第18号)によって行わなければならない。

(駐車場の使用料)

第20条 町長が定める駐車場及びその使用料の月額は,別表第2のとおりとする。

(駐車場の使用の決定通知書)

第21条 条例第58条第2項の規定による駐車場の使用の許可の通知は,町営住宅駐車場使用許可書は,様式第19号によるものとする。

(町営住宅管理人の任命及び解任)

第22条 条例第63条第3項に規定する町営住宅管理人は,町営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について,町長が任命し,管理業務委託契約書(様式第20号)を締結する。

2 町長は,町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証明書)

第23条 条例第64条第3項に規定する身分を示す証票は,様式第21号によるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成15年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年11月1日から施行する。

別表第1 公営住宅(第2条関係)

町営住宅の名称

共同施設の種類

西原団地

集会所 児童遊園

神宅団地

集会所 児童遊園 駐車場

横関団地

集会所

八坂団地

集会所 児童遊園

更新住宅(第2条関係)

青木団地

集会所

別表第2

駐車場の使用料(第20条関係)

住宅名称

使用料の額(月額)

神宅団地

100円

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上板町営住宅管理規則

平成10年3月30日 規則第7号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第7号
平成15年7月24日 規則第13号
平成21年5月18日 規則第13号
令和4年7月22日 規則第11号
令和4年10月5日 規則第12号