○上板町営住宅管理規則
平成10年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,町営住宅の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(共同施設)
第2条 共同施設は,別表第1に掲げるとおり設置する。
(町営住宅入居申込書)
第3条 上板町営住宅設置及び管理に関する条例(平成10年条例第9号。以下「条例」という。)第9条に規定する町営住宅申込書は,様式第1号によるものとする。
(請書)
第5条 条例第15条第1項第1号に規定する請書は,様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第6条 入居者は,連帯保証人が条例第15条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,町長からその旨の通知があった日)から10日以内に,町長に提出しなければならない。
2 入居者は,前項に定める場合を除くほか,連帯保証人を変更しようとするときは,請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は,連帯保証人について,第1項の規定に該当する場合を除くほか,住所に変更があったとき,又は氏名に変更があったときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(5) 条例第28条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第10号
(6) 条例第29条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし,又は増築しようとするときの承認申請書 様式第11号
(異動届)
第10条 入居者は,同居する親族に関し異動があったときは,当該異動があった日から1月以内に,町営住宅同居者異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(収入申告)
第12条 条例第19条第1項に規定する収入申告書は,町長に対し,町長が定める日までに収入を申告しなければならない。
3 前項の収入申告書には,源泉徴収票又は所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の意見書には,源泉徴収票又は所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(1) 使用期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたときは,その許可を取り消すことができる。
(2) 既納の使用料は,還付しないこと。
(3) その他必要と認める事項
(駐車場の使用料)
第20条 町長が定める駐車場及びその使用料の月額は,別表第2のとおりとする。
2 町長は,町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は,令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
別表第1 公営住宅(第2条関係)
町営住宅の名称 | 共同施設の種類 |
西原団地 | 集会所 児童遊園 |
神宅団地 | 集会所 児童遊園 駐車場 |
横関団地 | 集会所 |
八坂団地 | 集会所 児童遊園 |
更新住宅(第2条関係)
青木団地 | 集会所 |
別表第2
駐車場の使用料(第20条関係)
住宅名称 | 使用料の額(月額) |
神宅団地 | 100円 |