○上板町道路占用料徴収に関する条例

平成11年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき,道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 道路の占用料(以下「占用料」という。)の額は,別表占用料の欄に定める金額に,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては,100円)とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は,占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公衆,公益の用に供する事業のために占用するとき。

(3) 無料で常時一般通行の用に供するものであって,かつ,交通の便益を増進することができる地下道又は仮道設置のために占用するとき。

(4) 地先から用水又は雨水等を給排水するに必要な施設の埋設のために占用するとき。

(5) 家屋の敷地である沿道宅地から道路に出入する通路設置のために占用するとき。

(6) 水道管の各戸引入管の設置のために占用するとき。

(7) 恒例による松かざり,祭典縁日又は市日のために臨時に占用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を,当該占用の許可をし,又は当該占用の協議が成立した日以後,納入通知書により一括して徴収する。ただし,占用期間が2会計年度以上にわたるものは翌年度以降の占用料は,毎会計年度の始めに徴収することができる。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その事実の生じた月の翌月からの占用料については,この限りでない。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。

(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。

(延滞金の徴収)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは,延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額は,納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において,占用料の額の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は,その納付のあった占用料の額を控除した額による。

3 前項の延滞金は,その額が100円未満であるときは,徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

(過料)

第8条 偽りその他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

所在地町の区域

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

48円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

290円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950円

郵便差出箱及び信書便差出箱

400円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

570円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

時価に0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

時価に0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

時価に0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

510円

地下に設ける通路

310円

その他のもの

950円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

標識

1本につき1年

760円

旗ざお

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

10円

その他のもの

1本につき1月

100円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

100円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000円

その他のもの

510円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

95円

令第7条第6号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

時価に0.018を乗じて得た額

その他のもの

時価に0.013を乗じて得た額

備考

1 所在地とは,占用物件の所在地をいい,法第32条第1項若しくは第3項の規定による占用の許可をし,又は法第35条の規定による占用の協議が成立した日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は,同日におけるその区分によるものとする。

2 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 時価とは,近傍類似の土地の時価をいうものとする。

7 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

上板町道路占用料徴収に関する条例

平成11年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成11年3月25日 条例第3号
平成20年3月17日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第1号