○上板町農業振興事業資金利子補給補助規程

昭和39年4月1日

訓令第33号

第1条 この規程は,本町における農業振興に関する事業を適正かつ円滑に遂行せしめるため,この規程の定めるところにより当該年度の予算の範囲内で農業者に対する非補助事業資金の融資につき利子補給補助金を交付する。

2 前項の利子補給補助金は,町内の融資金融機関を通じこれを行う。

第2条 事業の融資資金は,制度資金並びに農協系統資金及び要綱融資町内農協普通貸付によるものとし,本町農業振興の基幹事業でその事業の種類,借入資格,利子補給期間及び利子補給率は,次のとおりとする。

種類

借入資格

利子補給期間

利子補給率

1 果樹の植栽,経営施設資金

種苗の入手及び育苗,樹園地の整備,定植,近代化のための諸施設,改良造成又は取得に要する資金

農業を営む者又は生産を主目的にした5人以上の農業者の団体

5年

3%以内

2 畜産環境整備資金

家畜のふん尿処理のための諸施設及び農機具等の改良造成又は取得に要する資金

同上

5年

3%以内

3 野菜花卉の経営施設資金

ビニールハウス,トンネル,温室及びこれに付随する諸施設の造成,取得に要する資金

同上

3年

6%以内

4 農業後継者育成資金

農業後継者で育成資金貸付の県の承認を受けた者

同上

5年

2%以内

5 農業担い手育成資金

農業担い手育成資金貸付の県の承認を受けた者

同上

5年

2%以内

6 土地改良資金

かんがい排水施設,農道等の保全利用上必要な資金

農業者で5人以上で組織する団体

5年

3%以内

7 その他

特に町長が必要と認めた事業のほか,国及び県の利子補給制度に対する義務負担のもの

農業を営む者又は生産を主目的にした5人以上の農業者の団体

町長が認めた期間のほか,県に準ずる

町長が認めた率のほか,県に準ずる

第3条 第1条による事業の内容(面積,頭羽数,施設の規模,材料,器具その他の標準及び資金需要額等)は,町長の認めた範囲内に限るものとする。

第4条 第1条の規定により支給すべき利子補給金の額は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間における資金融資額について第2条に規定する利子補給率により算出した融資残高(延滞額を除く。)に対し当該利子補給率で計算した金額の合計額とする。

第5条 この規程により利子補給を受けようとする農業者は,上板町農業振興事業資金利子補給補助金交付申請書(別記様式)を提出するとともに関係金融機関に借入申込書を提出するものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,審査の上利子補給諾否を決定し,申請書及び関係金融機関にその旨を通知するものとする。

第7条 第4条に規定する利子補給金は,町長が別に定めるところにより当該金融機関の請求により支払うものとする。

2 前項の利子補給金を請求しようとするときは,当該金融機関は,利子補給金請求書に次の書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 利子補給計算書

(2) その他町長が必要と認めた書類

第8条 町長は,利子補給金に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは,当該農業者及び金融機関に対する利子補給金の全部若しくは一部を支給せず,また支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

この規程は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年訓令第33号)

この規程は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年訓令第33号)

この規程は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第3号)

この規程は,平成5年12月27日から施行する。

画像画像画像

画像

上板町農業振興事業資金利子補給補助規程

昭和39年4月1日 訓令第33号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令第33号
昭和41年4月1日 訓令第33号
昭和42年4月1日 訓令第33号
昭和49年12月28日 訓令第1号
平成元年12月1日 訓令第5号
平成5年12月22日 訓令第3号