○上板町町営土地改良事業の経費徴収条例

昭和53年12月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により,当該事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭,夫役又は現品を賦課徴収する場合には,この条例の定めるところによる。

(経費の賦課)

第2条 前条の賦課の額(第7項に規定する賦課の額を除く。)は,各年度ごとに当該事業に要する経費のうち,県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は,町長が定める。これを変更するときも,同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては,当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 夫役又は現品は,これを金銭に算出して賦課しなければならない。

5 夫役を賦課された者は,本人自らこれに当たり,又は適当な代人をもって履行させることができる。

6 夫役又は現品は,金銭をもってこれに代えることができる。

7 町営土地改良事業のうち,国の間接補助事業であって,町長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは,その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては,当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に,農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において,転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は,当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては,当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する異義の申立て)

第3条 前条の規定により金銭,夫役又は現品の賦課を受けた者は,その賦課の算定について異義があるとき,その賦課を受けた日の翌日から起算して30日以内に町長に対して異義を申し立てることができる。

2 町長は,前項の規定により異義の申立てを受けたときは,同項に規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第4条 町長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,町議会の議決を経て,賦課の徴収を延期し,又は賦課を減免することができる。ただし,第2条第7項の規定に係る賦課の徴収については,この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

上板町町営土地改良事業の経費徴収条例

昭和53年12月25日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第21号
平成24年3月15日 条例第2号