○上板町農村婦人健康管理センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,上板町農村婦人健康管理センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 婦人農業者の健康増進,生活改善等健康管理及び農村婦人の交流連帯を図るための拠点施設として,地域農業の振興と活力ある農村社会を築くことを目的として,上板町農村婦人健康管理センター(以下「婦人センター」という。)を上板町七條字経塚42番地に設置する。

(業務及び管理)

第3条 婦人センターは,常に良好な状態において管理し,前条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 婦人農業者の健康増進に関する業務

(2) 農家の生活改善に関する業務

(3) 農村婦人の交流と連帯意識の高揚等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,農村環境改善に関する業務

(使用許可)

第4条 婦人センターを使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は,次の各号に該当するときは,使用の許可をしないことができる。

(1) 上板町住民以外の者の使用

(2) 婦人センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 使用料は,別表のとおりとする。

2 町長は,特別の事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(運営委員会の設置)

第7条 婦人センターの合理的,機能的な管理運営を図るため,上板町農村婦人健康管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,委員20人以内をもって組織する。

(損害の賠償)

第8条 使用者は,故意又は過失により施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。

2 前項の賠償の方法及び金額は,町長が別に定める。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,婦人センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は,施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に対する使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

昼間

夜間

全日

料理実習室

3,000円

3,000円

6,000円

農産加工室

3,000円

3,000円

6,000円

トレーニング室

3,000円

3,000円

6,000円

企画会議室

2,500円

2,500円

5,000円

藍染室

3,000円

3,000円

6,000円

洗濯機,乾燥機

1回につき 500円

 

 

備考

1 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

上板町農村婦人健康管理センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月30日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第6号
平成元年3月25日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第7号
平成19年6月20日 条例第30号
令和元年6月17日 条例第20号