○上板町農村地域工業等導入審議会条例
昭和47年12月25日
条例第20号
(設置)
第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき,上板町農村地域工業等導入審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 農村地域工業等導入実施計画に関すること。
(2) その他農村地域への工業等の導入の促進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,委員13人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有するもの 7人以内
(2) 町議会議員 6人以内
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長を欠いたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会は,在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は,必要があるときは,委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。