○上板町土地利用委員会設置条例

昭和47年12月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,上板町の自然的条件を考慮して,土地を総合的に利用,開発し,土地の保全及び産業立地の適正化を図り,併せて社会福祉の向上に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的達成のため,上板町土地利用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第3条 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上板町土地利用委員会設置条例

昭和47年12月25日 条例第21号

(昭和47年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第21号