○上板町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成13年3月26日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に伴う分担金の徴収について,必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,上板町農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和6年条例第3号)第4条に規定する処理区域内に居住する世帯主又は居住しようとする建築物所有者及び事業等を営むもので当該施設を使用する者をいう。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は,当該事業に要する費用のうちから,国又は県から交付を受けるべき補助金,町が借り入れた公債費を除いた額の範囲内において,町長が別に定める。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は,別表に定めるとおりとする。
(分担金の徴収)
第5条 分担金は,納入通知書により,一括して徴収する。ただし,受益者から分割納付の申出があった場合は,この限りでない。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期限は,毎年3月31日を限度として町長の指定する期日とする。
2 町長は,特別の事情がある場合において,別に納期限を定めることができる。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第7条 町長は,天災地変その他特別な事由があると認められる場合は,分担金の徴収を猶予又は減免することができる。
(接続促進奨励金)
第8条 受益者が宅地内排水設備の公共ますへの接続を次の表に掲げる年内に完了した場合は,接続促進奨励金を交付する。
供用開始後年数 | 奨励交付金額 |
1年以内 | 50,000円 |
2年以内 | 25,000円 |
(延滞金)
第9条 分担金を納入期限までに納入しないときは,延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額及び徴収方法については,上板町税条例(昭和30年条例第18号)の例による。
第10条 削除
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
地区名 | 供用開始前に加入した者の分担金 | 供用開始後に加入する者の分担金 |
七条 | 150,000円 | 300,000円 |