○上板町農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則
平成13年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町農業集落排水施設の管理に関する条例(平成13年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図 新設等予定地,隣接地及び付近地の目標物を表示すること。
(2) 平面図 次の事項を表示すること。
ア 新設等予定地の平面図
イ 道路,建物,間取り並びに排水設備の位置,大きさ,材質及び名称
ウ 他人の排水設備を使用するときは,その位置,大きさ,材質,勾配,名称及び同意書
エ その他必要な事項
(3) 縦断図 管渠及び地表の勾配並びに接続する排水管の上端を基準として地盤高又はますの中心間隔等を表示すること。
(4) 構造図 特殊施設を設ける場合は,構造詳細図を作成するものとし,寸法及び材質を表示すること。
(1) 排水設備
ア 排水設備は,コンクリート,れんがその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
イ 排水設備は,雨水が流入しない構造とすること。
ウ 汚水を排除すべき排水管は,暗渠とすること。
エ 暗渠である構造の部分の管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所に,ます又はマンホールを設けること。
オ ますの底には,接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(2) 管渠
ア 暗渠の土覆りは,20センチメートル以上とすること。
イ 地勢その他の事情によって条例第6条に定める勾配を付し難いときは,その起端に洗浄できる構造を設けること。
(3) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点,終点及び集合点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接合箇所に設けること。
イ 構造は,内径30センチメートル以上の方形又は円形とし,管渠の内径及び埋設の深度に応じ検査又は清掃に支障のない大きさとすること。
ウ 蓋は,密閉蓋を設けるものとし,取り除きを容易にする構造とすること。
(4) じんかい防止装置
施設又は排水設備の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には,15ミリメートル以下の孔眼を有する鉄格子又は金網を取り付けること。
(5) 通気装置
暗渠の起端その他必要な外気流通の装置を設けること。
(6) 熱水低下装置
温度が45度以上の汚水を排除する吐口には,温度低下の装置を設けること。
(7) 防臭装置
暗渠の終端付近又は屋内ますの開口する箇所その他必要な箇所には,防臭ます又は防臭弁を設けるものとし,容易に内部を検査又は清掃することができる構造とすること。
(8) 油脂類遮断装置
油脂類を多量に排除する吐口には,油脂類遮断の装置を設けること。
3 前2項の届出がないとき,又は届出が期日に遅れたときは,使用の開始,休止若しくは廃止の期日その他届出を要する事項については,町長において認定するものとする。
(排水設備及び汚水の検査)
第8条 町長が必要と認めるときは,汚水の性質,排出量及び排水設備を検査するものとし,排水設備に不備があると認めたときは,その変更を命ずることができる。
(使用料徴収の対象となる使用者)
第9条 2人以上の使用者が同一排水設備を使用している場合,当該使用者が1世帯(同一排水設備を使用する同一建物に同居している場合は1世帯とみなす。)に属し,又は生計若しくは会計を一にしていると町長が認めたときは,これを一使用者とみなして使用料を算定し,その世帯主又は代表者からこれを徴収する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) その他町長が特に必要があると認めた使用者
4 前3項の規定により使用料の減免を受けている者は,その理由が消滅した場合は,直ちにその旨を,町長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は,令和6年5月1日から施行する。