○上板町墓地設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町墓地設置及び管理に関する条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 上板町墓地(以下「墓地」という。)は,墳墓の建設の用に供することを目的とする。
(1) 公共事業に関連し,墳墓を改葬するにあたり,墓地を必要とし使用する者
(2) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に該当する死体の埋葬を行う者がなくこれを埋葬する場合
(3) その他町長が特別の理由があると認めた者
(使用許可申請書)
第4条 墓地を使用しようとする者は,上板町墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 使用者が墓地を目的以外に使用したとき。
(2) 近隣の迷惑になるような行為をしたとき。
(3) その他条例及び規則に違反したとき。
(使用者の承継)
第7条 墓地の使用名義人が死亡したときは,相続人又はその親族が使用権を承継することができる。
(墓地の返還)
第8条 使用墓地が不要になったときは,墓地を原形に復し,上板町営墓地返還届(様式第3号)及び使用許可証を添えて町長に申し出なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。