○上板町墓地設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年1月13日

規則第1号

(使用目的)

第2条 上板町墓地(以下「墓地」という。)は,墳墓の建設の用に供することを目的とする。

(使用資格)

第3条 条例第4条第3号その他町長が必要と認めた者とは,次の各号に該当する者とする。

(1) 公共事業に関連し,墳墓を改葬するにあたり,墓地を必要とし使用する者

(2) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に該当する死体の埋葬を行う者がなくこれを埋葬する場合

(3) その他町長が特別の理由があると認めた者

(使用許可申請書)

第4条 墓地を使用しようとする者は,上板町墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は,第3条の上板町墓地使用許可申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,使用を認めるときは,上板町墓地使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は使用者が,条例及びこの規則に定めるもののほか,次の各号に該当するときは,墓地の使用許可証を取り消すことができる。

(1) 使用者が墓地を目的以外に使用したとき。

(2) 近隣の迷惑になるような行為をしたとき。

(3) その他条例及び規則に違反したとき。

(使用者の承継)

第7条 墓地の使用名義人が死亡したときは,相続人又はその親族が使用権を承継することができる。

(墓地の返還)

第8条 使用墓地が不要になったときは,墓地を原形に復し,上板町営墓地返還届(様式第3号)及び使用許可証を添えて町長に申し出なければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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上板町墓地設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年1月13日 規則第1号

(平成10年1月13日施行)