○上板町狂犬病予防に関する規則

平成12年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の申請書は,様式第2号によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は,様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の届出書は,様式第4号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の申請書は,様式第5号によるものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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上板町狂犬病予防に関する規則

平成12年3月29日 規則第2号

(平成12年3月29日施行)