○上板町し尿の処理に関する規則

平成7年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町し尿の処理に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は,し尿収集運搬業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)による。

(許可条件)

第3条 条例第5条第1項に規定する許可条件は,次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施すること。

(2) し尿汲み取り及び浄化槽清掃に係る料金の領収書は,町が指定した領収書を使用すること。

(許可の期限)

第4条 許可の期限は,2年とする。

(許可証の様式)

第5条 条例第5条第2項に規定する許可証は,し尿収集運搬業許可証(様式第3号)及び浄化槽清掃業許可証(様式第4号)とする。

(申請事項の変更及び休業又は廃業の届出)

第6条 条例第5条第1項の規定により町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,条例第4条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたとき及び休業又は廃業したときは,し尿収集運搬業にあってはし尿収集運搬業変更・廃止届出書(様式第5号)により当該事項が生じた日から10日以内,浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業変更・廃止届出書(様式第6号)により当該事項が生じた日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は,許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,若しくは期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令(条例,規則その他を含む。)の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。

(4) 町が指定した領収書を使用しないとき。

(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。

(許可証の返還)

第8条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可業者が廃業,死亡,合併又は解散したとき。

2 許可業者は,業務の全部の停止を命ぜられたとき,又は業務の全部を休止するときは,その期間中許可証を町長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第9条 許可業者は,許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(実績報告書の提出)

第10条 許可業者は,毎月5日までに前月中のし尿収集運搬及び浄化槽の清掃の状況等について,し尿収集運搬実績報告書(様式第8号)及び浄化槽清掃実績報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は,平成19年2月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

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上板町し尿の処理に関する規則

平成7年3月29日 規則第7号

(平成26年1月21日施行)