○上板町国民健康保険給付規程

昭和33年4月1日

訓令第16号

第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは,保険者の定めた療養担当者に受診証を提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由あるときは,その事由がやんだ後速やかにこれを提示しなければならない。

第2条 被保険者が薬剤師について薬剤の支給を受けようとするには,療養担当者である医師から処方箋を受け,これを薬剤師に提出しなければならない。

第3条 被保険者が入院したときは,次の事項を速やかに保険者に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 受診証の番号

(3) 傷病名

(4) 入院した病院の所在地

(5) 入院予定日数

第4条 被保険者が療養の給付を受けたときは,その都度一部負担金を療養担当者に支払わなければならない。

2 被保険者が一部負担金の減額,免除又は徴収の猶予を受けようとするときは,様式第1号による申請書を提出し証明書の交付を受けなければならない。

3 証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは,療養担当者に証明書を提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない事由のあるときは,その事由のなくなった後速やかにこれを提出しなければならない。

第5条 療養費の支給を受けようとするときは,様式第2号による申請書に療養に要した費用の額に関する証憑書類を添えなければならない。

第6条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは,様式第3号による申請書を保険者に提出しなければならない。

2 上板町国民健康保険条例(昭和33年条例第65号)第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2千円を加算する。

第7条 被保険者が死亡し葬祭費の支給を受けようとするときは,様式第4号による申請書を保険者に提出しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

(平成19年訓令第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この規程は,平成21年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第26号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,平成27年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第44号)

(施行期日)

この訓令は,令和4年1月1日から施行する。

様式 略

上板町国民健康保険給付規程

昭和33年4月1日 訓令第16号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年4月1日 訓令第16号
平成6年10月3日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第4号
平成20年12月17日 訓令第3号
平成26年12月24日 訓令第26号
令和3年12月15日 訓令第44号