○上板町国民健康保険事業の運営に関する協議会規程
昭和40年1月25日
訓令第17号
第1条 上板町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,上板町国民健康保険条例(昭和33年条例第65号)の規定によるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2条 協議会の委員のうち被保険者を代表する委員は,上板町の公職についていないもののうちより医師,歯科医師又は薬剤師を代表するものは上板町の療養担当者を,また,公益を代表するものは上板町の議会議長及び副議長並びに厚生常任委員長を町長が委嘱する。
第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 協議会に会長,副会長を各々1人置く。
2 会長は,町議会議長とし,副会長は,町議会副議長とする。
3 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代行する。
第5条 協議会の書記は,上板町の国民健康保険専任事務担当者のうちより町長がこれを命ずる。
第6条 会長は,会務を総理し会議の議長となる。
第7条 協議会は,過半数の委員が出席しなければ開くことができない。会議に出席することのできない委員は,あらかじめその旨届け出なければならない。
第8条 協議会の事務所は,上板町役場内に置く。
第9条 定期招集は,特別の事由がない限り年1回以上これを招集する。
第10条 委員が会務のため出張する場合は,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)により旅費を支給する。
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,協議会において定める。
附則
この規程は,昭和40年1月25日から施行する。
附則(平成30年訓令第17号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。