○上板町大型共同作業場管理運営規則

平成元年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町大型共同作業場設置及び管理に関する条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,上板町大型共同作業場(以下「作業場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(就労者の任務)

第2条 就労者は,人権問題を正しく認識し相互に協力して就労するとともに作業場の設置目的にそうよう努めなければならない。

(使用許可の申請)

第3条 作業場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ大型共同作業場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可又は不許可の通知)

第4条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その可否を決定し,大型共同作業場使用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,使用許可に当たっては,管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用許可期限)

第5条 作業場の使用許可期間は,許可の日から1年以内とする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,延長することができる。

(経費の負担)

第6条 条例第7条第3項の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は,大型共同作業場使用料減免申請書(様式第3号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,その可否を大型共同作業場使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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上板町大型共同作業場管理運営規則

平成元年4月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)