○上板町大型共同作業場設置及び管理に関する条例

平成元年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づいて,上板町大型共同作業場の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町における対象地域住民の経済力の培養と生活の安定に寄与し,人権問題の解決を図るためにスクリーン印刷を行う施設として上板町大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 作業場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上板町大型共同作業場

位置 上板町西分字サビ13番地1

(管理)

第4条 町長は,作業場を常に最善の方法をもって管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(施設の使用)

第5条 作業場を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可手続については,別に定める。

第6条 使用者は,町長の指示する事項を遵守し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,使用許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可条件に違反したとき。

(3) 町長が管理運営上支障があると認めたとき。

3 町は,使用者が前項の処分を受け,これによって損失を受けることがあってもその責めを負わない。

(使用料)

第7条 作業場を使用しようとする者は,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は,月157,500円とする。

3 町長は,使用の目的によって必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(経費の負担)

第8条 使用者は,町長が定める施設設備の維持管理に要する経費を負担するものとする。

2 前項の経費については,町長が別に定める。

(管理の委託)

第9条 町長は,作業場の管理について地方自治法第244条の2第3項の規定に適合すると認められるときは,公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

上板町大型共同作業場設置及び管理に関する条例

平成元年3月25日 条例第9号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成元年3月25日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第3号
平成14年6月21日 条例第18号