○上板町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則
平成7年4月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年条例第10号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき,上板町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進について次の各号に掲げる重要事項を調査,審議するものとする。
(1) 条例第4条に規定する総合的な計画
(2) 条例第5条に規定する実態調査等
(3) 前2号以外の重要な事項
2 審議会は,前項に規定する事項に関し,町長の諮問に答申し,かつ,必要に応じて町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 部落差別及び人権問題に関し見識を有する者
(2) 町内の各種団体の代表者
(3) 行政機関の職員
3 委員は,非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の中から互選する。
3 会長は,会務を掌理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めた場合は,第2条第1項各号に規定する重要事項について有識者の意見を求めることができる。
(作業部会)
第7条 審議会に必要な作業調整を行うため,作業部会を置く。
2 作業部会は,行政関係職員及び第2条第1項各号に規定する重要事項について有識者並びに町内の各種団体の代表者により構成し,町長が委嘱する。
3 部会長は,必要があると認めた場合は,第2条第1項各号に規定する重要事項について有識者の意見を求めることができる。
(部会長及び副部会長)
第8条 作業部会に部会長1人及び副部会長2人を置く。
2 部会長及び副部会長は,委員の中から互選する。
3 部会長は,会務を掌理する。
4 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(事務)
第9条 審議会及び作業部会の事務は,住民人権課及び教育委員会において共同処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,審議会について必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。