○上板町訪問入浴サービス事業管理運営に関する規則
平成12年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町訪問入浴サービス事業管理運営に関する条例(平成12年条例第26号)第1条の規定に基づく事業を円滑に実施するものとする。
(利用できない者)
第2条 対象者であっても,次の各号のいずれかに該当する者は,利用することができない。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 現に疾病にかかり,又は負傷したため治療を受ける必要がある者
(3) その他町長が不適当と認めた者
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。