○上板町訪問入浴サービス事業管理運営に関する規則

平成12年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町訪問入浴サービス事業管理運営に関する条例(平成12年条例第26号)第1条の規定に基づく事業を円滑に実施するものとする。

(利用できない者)

第2条 対象者であっても,次の各号のいずれかに該当する者は,利用することができない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 現に疾病にかかり,又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(3) その他町長が不適当と認めた者

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

上板町訪問入浴サービス事業管理運営に関する規則

平成12年3月31日 規則第7号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第7号