○上板町わかばパークドーム設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年10月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町わかばパークドーム設置及び管理に関する条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 上板町わかばパークドーム(以下「わかばパークドーム」という。)は,条例第1条の目的を達成するため,健康活動等の事業を行うものとする。
(使用の範囲)
第3条 わかばパークドームを使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住している高齢者等
(2) その他指定管理者が使用させることを適当と認めた者
(使用時間)
第4条 使用時間は,原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 指定管理者は,相当の理由があると認めるときは,前項の時間を変更することができる。
2 指定管理者は,前項の規定による使用許可申請を許可したときは,使用許可書を交付しなければならない。
(使用料)
第6条 わかばパークドームの使用料は,無料とする。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は,次の各号に該当するときは,わかばパークドームの使用を拒否し,又は使用を中止させることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(許可書の取消し等)
第8条 わかばパークドームを使用する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,指定管理者は,使用を拒否又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
2 指定管理者は,前項の規定による使用許可の取消し等によって被った損害については,その賠償の責めを負わない。
(遵守の義務)
第9条 わかばパークドームの使用に当たっては,規則を守り,使用後は原状に回復し,清掃及び整理整頓をしなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は,故意又は過失によって,わかばパークドームの附属設備若しくは備付けの器具類に損害を与えたときは,指定管理者の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。ただし,指定管理者が損害を賠償させる必要がないと認めるときは,この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,わかばパークドームの管理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。