○上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成元年条例第34号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 条例第5条に定める対象者で,デイサービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は,デイサービス事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に誓約書を添えて指定管理者に登録の申請をしなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請書を受理したときは,当該申請の対象者について,デイサービス事業対象者調書(様式第2号)により,サービスの必要性等を審査し,速やかに登録の可否を決定するものとする。

3 対象者の健康状態が,前項のデイサービス事業対象者調書による審査によって判別することが難しい場合は,申請者から医師の診断書又は証明書を徴することができる。

4 第2項の規定により登録を可とする決定をした対象者については,提供するサービスの種類を併せて決定するとともにデイサービス事業登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

5 前項の規定による登録を受けることができる対象者の数は,約500人程度とする。

(登録できない者)

第3条 対象者であっても,次の各号のいずれかに該当する者は,前条の規定による登録を受けることができない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 現に疾病にかかり,又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(3) 実施施設への送迎が困難である者

(4) その他指定管理者が不適当と認めた者

(通知)

第4条 指定管理者は,第2条第2項による登録の可否を決定したときは,当該申請者に対し,デイサービス事業登録決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 指定管理者は条例第8条の規定による受託者に対し,第2条第4項の規定により登録を可とする決定をした者について,デイサービス事業実施通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 第2条第4項の規定による登録を受け,かつ,現にサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)は,同条第1項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたとき,又はサービスの提供を受ける必要がなくなったときは,デイサービス事業登録異動届(様式第6号)により速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(サービス提供の中止等)

第6条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用者に係るサービスの提供を中止し,又は第2条第4項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第1号から第3号までの規定に該当することとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により,登録決定を受けたと認められるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

2 指定管理者は,前項の規定によりサービスの提供を中止し,又は登録を取り消したときは,当該利用者に対し,デイサービス事業サービス提供中止・登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(休業日)

第7条 サービスを行わない日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(3) その他指定管理者が特に定めた日

(報告等)

第8条 指定管理者は,デイサービス事業の実施に必要な関係書類を整備し,前月分の事業の実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,デイサービス事業について必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年2月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年2月1日 規則第1号
平成5年10月15日 規則第12号
平成6年10月26日 規則第14号
平成10年3月24日 規則第6号
平成11年7月12日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第5号
平成19年1月4日 規則第2号
平成28年3月23日 規則第5号