○上板町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 児童福祉法第20条第2項に規定する療育医療
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援
(4) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る医療
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の医療
(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療
(1) 入院に係る医療費 出生日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 0円
(2) 通院に係る医療費 出生日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 0円,以外の者600円
(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)
第5条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は,あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に町長が必要とする書類を添付して町長に提出するものとする。
2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は,18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,受給者証の交付を受けた後,条例第3条に規定する資格を失ったときは,直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 受給者は,受給者証を破り,よごし,又は失ったときは,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して,その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第8条 受給者は,次に掲げる事項について変更が生じた場合には,14日以内に,変更の事項を明らかにした届書に受給者証を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 住所
(4) 加入社会保険名
2 町長は,前項の届出があったときは,当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第9条 受給者は,対象子どもに係る医療を受けようとする際,保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 電子資格確認(保険各法に規定する電子資格確認をいう。)又は被保険者証,組合員証
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第10条 保険医療機関等は,受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったとき,その他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは,当該受給者にこれを返還しなければならない。
(支払の特例)
第11条 町長は,対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には,当該助成対象者に対し,子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院,診療所又は薬局)
第12条 条例第5条第1項の規則で定める病院,診療所又は薬局とは,次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,助成対象者は,その事実,当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。
(子どもはぐくみ医療台帳)
第14条 町長は,子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳(様式第7号)を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
附則
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は,昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は,昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は,平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付した乳児医療費受給者証については,この規則の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成7年規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の上板町乳児医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定は,平成7年8月1日から適用する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は,平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
1 この規則は,平成9年9月1日から施行する。
2 上板町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項の規定は,平成9年7月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
1 この規則は,平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された受給者証の有効期間は,平成15年8月31日までと読み替えるものとする。ただし,対象乳幼児が,入院については満6歳,通院については満3歳の誕生日の前日の属する月の末日を超えることはできない。
附則(平成18年規則第18号)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され,規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期間は,平成19年8月31日までと読み替えるものとする。ただし,対象乳幼児等が,満7歳の誕生日の前日の属する月の末日を超えることはできない。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年2月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については,なお従前の例によることができる。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 平成12年4月1日から平成14年4月1日の間に出生し,この規則の施行前に受給者証を交付され,規則施行後の所得制限を超えない受給者は,この規則施行時の子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請は不要とする。
3 平成24年9月30日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については,なお従前の例によることができる。
4 この規則の施行前に交付された乳幼児等医療費受給者証は子どもはぐくみ医療費受給者証と読み替えるものとする。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は,平成27年9月1日から施行する。ただし,様式第2号の受給者証は,平成27年8月1日申請分から交付する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は,平成29年1月4日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前に行われた,子どもはぐくみ医療に係る支払いの請求については,なお従前の例による。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
様式 略