○上板町地域集会所設置費補助金交付規則
昭和54年9月6日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,地域住民に対話とレクレーションの場をつくり,伝統的な地域共同体意識と地域の連帯感を強め,もって社会生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町長は,支部が事業主体(以下「事業者」という。)となって行う集会所設置事業に要する経費に対し,この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付の条件)
第3条 この規則により補助金の交付の対象となる条件は,次のとおりとする。
(1) 建物の構造は,木造及び鉄骨又は鉄筋コンクリート造りとする。
(2) 建物の面積は,集会室33平方メートル(20畳)以上とし,附属施設として便所,湯沸場を設けること。
(3) 建物は,独立新築家屋であること。
(4) 建物は,支部の所有とし,原則として使用目的を変更しないこと。
(補助金の額)
第4条 町長は,地域集会所建設補助金として事業者に対し,次のとおり交付する。
前条の規定に基づき,1平方メートル当たり97,000円で建築面積の2分の1以内とし,最高限度額を300万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業者は,地域集会所設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 土地所有証明又は借地同意書
(2) 平面図
(3) 工事費見積明細書
(4) 工事請負仮契約書又は契約案
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の指令)
第6条 町長は,前条の申請を適当と認めたときは,補助金交付の指令書を交付する。
(工事完了報告)
第7条 事業者は,事業完了の日から20日以内に地域集会所設置事業完了報告書(様式第2号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 四方及び内部の写真
(2) 火災保険契約書
(3) 維持運営に関する請書
(補助金の交付)
第8条 町長は,事業完了報告により認定後速やかに補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第9条 補助金交付の指令を受け,又は補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,町長は補助金を交付せず,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。