○上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する条例(平成12年条例第25号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は,別表に掲げるとおりとする。

附則

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年1月4日から適用する。

附則(平成18年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附則(平成19年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

利用単位

利用料の額

生きがい対応型デイサービス事業

1回

1,200円

上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する規則

平成12年3月31日 規則第6号

(平成21年4月27日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第6号
◇ 平成16年3月10日 規則第1号
◇ 平成17年12月26日 規則第16号
◇ 平成18年6月16日 規則第14号
◇ 平成19年4月13日 規則第25号
◇ 平成19年5月21日 規則第26号
◇ 平成20年6月17日 規則第7号
◇ 平成21年4月27日 規則第11号